日本ゴイサギの会会則
(名称)
第1条 この会は、日本ゴイサギの会(以下「本会」という。)と称する。
(事務所)
第2条 本会の活動は主にWEB上で行う為事務所は設けない。
(目的)
第3条 本会は可愛くてカッコいいゴイサギの啓発と、ありふれた鳥として次世代に引き継げる活動を行うことにより、ゴイサギ大好人間拡大を目的とし、2024年4月1日設立する。
(活動・事業の種類)
第4条 本会は、前条の目的を達成するために次の活動を実施する。
(1) SNS等でゴイサギの可愛いカッコいい写真や動画を投稿しファンを増やす
(2)動物園等で入園者が鳥の名前が分からない時など「あのゴイサギ可愛いな」とさりげなくつぶやき認知度、好感度を上げる
(3) その他、目的の達成に必要な活動
(会員)
第5条 本会の会員は、次の3種類とする。
(1)正会員は、この会の目的に賛同し入会した者とする
(2)名誉会員は、長年のゴイサギ啓発活動に従事し役員会でその功績を認められた者とする
(3)特別会員は、世間にゴイサギ好きと知られその存在を広め当会の活動に賛同し役員会で認められた者とする
(入会)
第6条 会員の推薦、役員会の承認を経て正会員として認める。
会員として入会しようとするものは、推薦人に依頼し会長に申し込むものとする
(会費)
第7条 本会は会費を徴収しない。
(退会)
第8条 会員は任意に退会することができる。
会員が、次の各号のいずれかに該当するときは、退会したものとみなす
(1)本人が死亡したとき
(2)音信不通となったとき
(役員)
第9条 本会に次の役員を置く。
(1)会長1人
(2)副会長 必要に応じて設ける
(3)会計 必要に応じて設ける
(4)総務 必要に応じて設ける
(5)監事 必要に応じて設ける
(選任)
第10条 役員は総会において、会員の中から選任する。
役員不在の場合は、本人の了承を得て会長が指名する事が出来る
(職務)
第11条 役員は次の職務を担当する。
(1)会長は、本会を代表し、会務を統括する。又、役職者不在の場合はその職を兼務する
(2)副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する
(3)会計は、本会の会計を担当する
(4)総務は、本会の事務のとりまとめを担当する
(5)監事は、会の活動及び会計を監査する
(総会)
第12条 定期総会は行わない。
会長又は役員会にて必要と判断した場合、臨時総会を開催する
附則
1 この会則は、2024年4月1日から施行する。
2 2024年8月27日一部改定